契約の解除・解約
スクールを中途解約する内容証明の文例・書き方
語学教室・パソコン教室・学習塾などの長期契約を途中で解約するときの文例です。特定継続的役務提供にあたる契約は、クーリング・オフ期間を過ぎても中途解約できます。
この文例で作る(無料)
「契約の解除・解約」の書式を、質問に答えるだけで作れます
こんなときに
- 通えなくなったが、残りの受講料の返金を断られた
- 解約の申し出を「規約で不可」と言われた
- 途中解約の精算額に納得できない
記入例
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契約解約通知書
私は、貴社との間で令和7年4月10日に締結したサンプル英会話 一般英語コース(60回)受講契約(契約番号:受講番号 E-2025-0410)を、令和7年11月30日をもって解約いたします。
つきましては、解約日以降の請求および口座からの引き落としを停止してください。
また、支払済みの金180,000円を、本書面到達後14日以内に下記口座へ返金してください。
記
振込先
みらい銀行 渋谷支店
普通 1234567
名義 ヤマダ ハナコ
以上
受取人
〒160-0022
東京都新宿区新宿4丁目5-6
株式会社サンプル英会話 御中
差出人
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前1丁目2-3
メゾン神宮前201
山田 花子
郵便局の証明文が入る欄(空けておきます)
書くときのポイント
- 契約の名前・契約日・コース名を書く
- 解約日を書き、未受講分の受講料の精算(返金)を求める
- 解約時の精算の上限は法律で決まっている(特定商取引法)ので、根拠として触れてもよい
この文例の使い方
ショメルで「契約の解除・解約」を選ぶと、この文例と同じ項目の質問が出てきます。答えた内容がそのまま文書に入り、使えない文字や枚数も自動で確かめます。できあがった Word は、日本郵便のe内容証明にそのままアップロードできます。
SHOMERU
「契約の解除・解約」の文書を、質問に答えるだけで作れます
e内容証明の規定(余白・文字・枚数)に合わせた Word ができあがり、自宅から24時間差し出せます。文面づくりとプレビューは無料。
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一般的な情報です。個別の事情についての法的な判断ではありません。相手と争いになっている場合は、弁護士などの専門家に相談してください。ショメルは文面づくりのお手伝いをするサービスで、法律相談・代理・交渉は行いません。