敷金の返還

原状回復費用が高い時の内容証明 文例・書き方

原状回復費用として高額な差し引きを受けたときの文例です。通常の使用による損耗は借主の負担ではない、という考え方(国土交通省のガイドライン)に沿って返還を求めます。

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「敷金の返還」の書式を、質問に答えるだけで作れます

こんなときに

記入例

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敷金返還請求書

 私は、貴社との間で、下記物件の賃貸借契約を令和3年3月1日に締結し、敷金として金180,000円を預け入れました。

 同契約は終了し、私は令和7年9月30日に同物件を明け渡しました。

 その後、敷金のうち金20,000円の返還を受けましたが、残りの金160,000円はいまだ返還されていません。

 通常の使用による損耗や経年による劣化は、借主が原状回復する義務を負わず(民法第621条)、その修繕費用を敷金から差し引くことはできません(同第622条の2)。

 つきましては、本書面到達後14日以内に、金160,000円を下記口座へお振り込みください。

 期限までにお支払いいただけない場合は、やむを得ず、支払督促や訴訟などの法的手続きをとることを検討いたします。

記

物件

 東京都渋谷区神宮前1丁目2-3 メゾン神宮前201号室

振込先

 みらい銀行 渋谷支店

 普通 1234567

 名義 ヤマダ ハナコ

以上

受取人

 〒160-0022

 東京都新宿区新宿4丁目5-6

 サンプル不動産株式会社 御中

差出人

 〒150-0001

 東京都渋谷区神宮前1丁目2-3

 メゾン神宮前201

 山田 花子

郵便局の証明文が入る欄(空けておきます)
日本郵便のe内容証明の雛形(A4・余白・1行の文字数)に合わせて組んだ例です。人名・住所・口座・金額は架空のものです。差出日は差し出したときに印字されます

書くときのポイント

この文例の使い方

ショメルで「敷金の返還」を選ぶと、この文例と同じ項目の質問が出てきます。答えた内容がそのまま文書に入り、使えない文字や枚数も自動で確かめます。できあがった Word は、日本郵便のe内容証明にそのままアップロードできます。

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一般的な情報です。個別の事情についての法的な判断ではありません。相手と争いになっている場合は、弁護士などの専門家に相談してください。ショメルは文面づくりのお手伝いをするサービスで、法律相談・代理・交渉は行いません。