敷金の返還
原状回復費用が高い時の内容証明 文例・書き方
原状回復費用として高額な差し引きを受けたときの文例です。通常の使用による損耗は借主の負担ではない、という考え方(国土交通省のガイドライン)に沿って返還を求めます。
「敷金の返還」の書式を、質問に答えるだけで作れます
こんなときに
- クロスの全面張替えや設備の交換費用まで差し引かれた
- 入居時からあった傷の修繕費を請求された
- 差し引き後の返金額がほぼゼロ
記入例
敷金返還請求書
私は、貴社との間で、下記物件の賃貸借契約を令和3年3月1日に締結し、敷金として金180,000円を預け入れました。
同契約は終了し、私は令和7年9月30日に同物件を明け渡しました。
その後、敷金のうち金20,000円の返還を受けましたが、残りの金160,000円はいまだ返還されていません。
通常の使用による損耗や経年による劣化は、借主が原状回復する義務を負わず(民法第621条)、その修繕費用を敷金から差し引くことはできません(同第622条の2)。
つきましては、本書面到達後14日以内に、金160,000円を下記口座へお振り込みください。
期限までにお支払いいただけない場合は、やむを得ず、支払督促や訴訟などの法的手続きをとることを検討いたします。
記
物件
東京都渋谷区神宮前1丁目2-3 メゾン神宮前201号室
振込先
みらい銀行 渋谷支店
普通 1234567
名義 ヤマダ ハナコ
以上
受取人
〒160-0022
東京都新宿区新宿4丁目5-6
サンプル不動産株式会社 御中
差出人
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前1丁目2-3
メゾン神宮前201
山田 花子
書くときのポイント
- すでに返ってきた金額があれば書き、差額を求める
- 通常損耗・経年劣化は借主負担ではない、と書く
- 入居時の写真や契約書があれば、別途示せるようにしておく
この文例の使い方
ショメルで「敷金の返還」を選ぶと、この文例と同じ項目の質問が出てきます。答えた内容がそのまま文書に入り、使えない文字や枚数も自動で確かめます。できあがった Word は、日本郵便のe内容証明にそのままアップロードできます。
SHOMERU
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一般的な情報です。個別の事情についての法的な判断ではありません。相手と争いになっている場合は、弁護士などの専門家に相談してください。ショメルは文面づくりのお手伝いをするサービスで、法律相談・代理・交渉は行いません。