内容証明の書き方(ルールと構成)

ショメル編集部 更新 2026/10/28

結論

構成は「表題・本文・記(箇条書き)・日付・差出人・受取人」です。本文は、いつ何があったか(事実)と、何をいつまでに求めるか(要求)を順に書きます。

e内容証明は雛形に合わせれば文字数を数える必要がなく、1通5枚まで。使えない文字と感情的な表現を避けるのがポイントです。

基本の構成

  • 表題:「請求書」「通知書」「解約通知書」など、内容が分かる短い題
  • 本文:事実(いつ・誰が・何を)→ 求めること(何を・いつまでに)→ 応じない場合の予定
  • 記:金額・期限・振込先など、箇条書きで整理するとよい項目
  • 日付:e内容証明では差し出した日が印字される
  • 差出人・受取人:郵便番号・住所・氏名(会社なら会社名と代表者名)

文字数・行数のルール

窓口e内容証明
1行の文字数20字以内(縦書き)など雛形の設定どおり(自動)
1枚の行数26行以内雛形の設定どおり(自動)
枚数制限なし(料金は増える)1通5枚まで

ショメルは日本郵便の雛形で Word を作り、枚数の目安を表示します。

使えない文字

e内容証明では、丸数字(①②)、ローマ数字(ⅠⅡ)、単位記号(㎡)、一部の旧字体(髙・﨑など)が使えません。人名の旧字体は、ふだんの字体(高・崎)で書くのが一般的です。ショメルは文面を作りながら自動で確かめ、置き換え候補を出します。

避けたい表現

  • 脅すような言葉(「ただちに〜しなければ〜する」の連発)
  • 事実ではない推測や、相手の人格に触れる言葉
  • 長い前置き。1枚に収まらなくなり、要点がぼやける

「本書面到達後○日以内にお支払いください。お支払いがない場合は法的手続きを検討します」のように、事実と予定を淡々と書くほうが伝わります。

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一般的な情報です。個別の事情についての法的な判断ではありません。相手と争いになっている場合は、弁護士などの専門家に相談してください。ショメルは文面づくりのお手伝いをするサービスで、法律相談・代理・交渉は行いません。