クーリング・オフ
エステのクーリングオフ内容証明の文例・書き方
エステティックサロンの長期契約(期間1か月超・金額5万円超)を取り消す文例です。特定継続的役務提供として、契約書面を受け取った日から8日以内にクーリング・オフできます。
この文例で作る(無料)
「クーリング・オフ」の書式を、質問に答えるだけで作れます
こんなときに
- 体験のつもりが高額なコースを契約した
- クレジット(分割)を組まされた
- 契約書を受け取ってまだ数日
記入例
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契約解除通知書
私は、下記の契約を、特定商取引に関する法律に基づき解除(クーリング・オフ)いたします。
また、受け取った商品がある場合は、貴社の費用負担で引き取ってください。
記
契約年月日 令和7年10月22日
商品・役務 全身脱毛コース(12回)
契約金額 金264,000円
販売会社 株式会社サンプルビューティー
クレジット会社 サンプルクレジット株式会社
以上
受取人
〒160-0022
東京都新宿区新宿4丁目5-6
株式会社サンプルビューティー 御中
差出人
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前1丁目2-3
メゾン神宮前201
山田 花子
郵便局の証明文が入る欄(空けておきます)
書くときのポイント
- コース名・回数・契約金額を書く
- クレジット会社を使っている場合は、その会社名も書く(同じ通知をクレジット会社にも送る)
- すでに受けた施術の代金や違約金は請求されない、と押さえておく
この文例の使い方
ショメルで「クーリング・オフ」を選ぶと、この文例と同じ項目の質問が出てきます。答えた内容がそのまま文書に入り、使えない文字や枚数も自動で確かめます。できあがった Word は、日本郵便のe内容証明にそのままアップロードできます。
SHOMERU
「クーリング・オフ」の文書を、質問に答えるだけで作れます
e内容証明の規定(余白・文字・枚数)に合わせた Word ができあがり、自宅から24時間差し出せます。文面づくりとプレビューは無料。
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一般的な情報です。個別の事情についての法的な判断ではありません。相手と争いになっている場合は、弁護士などの専門家に相談してください。ショメルは文面づくりのお手伝いをするサービスで、法律相談・代理・交渉は行いません。