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原状回復費用の請求

退去後に見つかった損傷の修繕費用を、敷金を超える分について請求する

文書一覧
送る相手

01送る相手

7桁を入れると住所が入ります

差出人(貴社)

02差出人(貴社)

肩書きと名前。空欄なら会社名だけで差し出します

内容証明では差出人の住所と名称の記載が必要です

物件と契約

03物件と契約

文書の「記」に入ります。所在地も書くと特定しやすくなります

費用のこと

04費用のこと

通常の使用による損耗や経年劣化は請求できません。借主の責めによる損傷だけを書きます

敷金を充当した残りを請求します。敷金がなければ0

求めること

05求めること

書面が相手に届いてから数えます

原状回復費用請求書

 当社が貴殿に賃貸していた下記物件は、【明け渡された日】に明け渡されました。

 明渡し後に当社が確認したところ、同物件には下記のとおり、貴殿の責めに帰すべき事由による損傷がありました。これらは通常の使用による損耗を超えるものであり、賃貸借契約および民法第621条により、その修繕費用は貴殿の負担となります。

 修繕費用の合計は【修繕費用の合計】です。

 つきましては、本書面到達後10日以内に、【請求額】を下記口座へお振り込みください。

 期限までにお支払いいただけない場合は、やむを得ず、支払督促や訴訟などの法的手続きをとることを検討いたします。

記

物件

 【物件名・部屋番号】

損傷の内容と修繕費用

 【損傷の内容と修繕費用の内訳】

振込先

 【振込先の口座】

以上

受取人

 【相手の郵便番号】

 【相手の住所】

 【相手の名前】 殿

差出人

 【あなたの郵便番号】

 【あなたの住所】

 【あなたの名前】

※ 差出日は、e内容証明で差し出したときに日本郵便が印字します

e内容証明の規定チェック

入力待ち
枚数(目安)
1 / 5枚
文字数
396
郵便料金の目安
1,295円〜
  • 請求できるのは、借主の故意・過失による損傷の修繕費用だけです。日焼け・家具の跡・画鋲の穴など通常の使用による損耗や経年劣化は請求できません(民法第621条)。内訳は見積書や写真で裏づけられるものにしてください

枚数は Word の標準設定(10.5pt・行間1行)での目安です。図・表・色文字は使えないため、ショメルの文書には入れていません

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